落石による道路管理の瑕疵
1.あらすじ
国道56号線の高知県の幹線道路であり、高さ約200mの山岳の中腹を切り取って設置した6mの砂利道が本件道路。従来から落石がたびたびあったため、高知県が通行止め等を行ったことがあった。
昭和38年6月13日午後0時頃、道路約77m上方の土壌が、崩壊し、大小20個の岩石が自然落下し、1mの岩石が自動車の助手席に落下し、助手席のAが死亡した。
2.問題となった条文
国家賠償法2条1項
「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責を任ずる。」
3.判例の中身
本件道路は、高知県と中村市方面をつなぐ重要な幹線道路であり、たびたび落石がった。しかし、道路管理者は通行止めの措置等がしつつも、防護柵等の措置をしていなかった。
その防護柵等を設置する費用が多額であると推認できるが、道路の瑕疵による損害を免れるものではない。
国及び高知県の瑕疵が認められた。
4.コメント
高知市から現・四万十市(旧・中村市)への国道56号線の海岸線で起きた事故。これは予見できたと認定されたけど、大雨のとき、どこが土砂災害起きるかわかんないから怖い。