津地鎮祭事件
・最高裁昭和52年7月13日の事件
1.あらすじ
昭和40年、三重県津市の市体育館の起工式(工事の着工のとき、安全を祈願する)が、宮司4名の主宰の下「神式」に則って挙行された。
そして、その際、津市長が、報償費・供物料7663円を市の公金から支出した。
津市の市議会議員Xが憲法20条3項により禁止された宗教的活動であり、公金支出は89条に違反すると訴えた。
2.問題となる条文・文言
憲法20条3項
「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる『宗教的活動』もしてはならない。」
憲法89条
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」
3.判例の中身
Xの負け
①憲法は、国家と宗教の完全な分離を理想とし、宗教的中立性を確保しようとしたものである。
しかし、宗教は個人の内心という内面にとどまらず、教育、福祉、文化、民族風習など、広汎な場面で接触することとなり、完全に国家と宗教を分離することは実際上不可能である。例えば、文化財である神社や寺院の維持管理に補助金を支出することなど。
そのため、政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するが、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。
憲法20条3項の「宗教的活動」とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解する。
しかし、国民一般の間で長年にわたり広く行われてきた方式の範囲内である。そのため、一般人及び津市の関係者の意識では、世俗的行事と評価したものと考えられる。
起工式が行われたとしても、宗教的関心を特に高めるものとは考えられない。
起工式の目的も、土地の平安、工事の無事安全を願い、一般的慣習に従った儀式という専ら世俗的なもの。
よって、本件の起工式は、憲法20条3項の「宗教的活動」に該当しない。
その起工式に津市が支出した費用も宗教団体に対する援助ではないから憲法89条に反しない。
4.コメント
憲法の規定で宗教と政治の分離を理想としているけど、完全に分離することは無理で、違反しているかどうかを目的効果で判断するとした判例。
あらためて判例読み直したけど、「起工式」を行っても宗教的関心は増えないよねっていう内容は、聞く人が聞くと怒りそうな内容だと思った。ただ、これが憲法違反となると、宗教団体を維持するための管理費を国からもらえなくなり、衰退する可能性があるから難しい。
隣人騒音事件
・最高裁平成17年3月29日の事件
1.あらすじ
Xは、以前から確執があった隣家のAらに向けて、いやがらせのためラジオの音声や目覚まし時計のアラーム音を流しはじめ、1年半の間、早朝から深夜・未明まで鳴らし続けた。
そして、隣人Aに精神的ストレスを与え、慢性頭痛症等の傷害を負わせたとして、傷害罪により起訴された。
2.問題となる条文
刑法204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」
3.判例の中身
Xの一年半の間にわたり、ラジオや目覚ましのアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして、Aらに精神的ストレスを与え、慢性頭痛症、催眠障害、耳鳴り症の傷害を負わせた行為は、傷害罪の実行行為に該当する。
4.コメント
傷害罪の行為は、暴行(有形力の行使)が必要である。
「騒音」(無形の行為)は「暴行」かどうかが争われた。裁判例では、騒音が傷害とされるようである。
なお、嫌がらせ電話で精神に異常をきたした場合、傷害罪を認めた事例(東京地裁昭和54年8月10日)、無言電話等によりPTSDにさせた場合も傷害罪が成立する事例(福岡高裁平成12年5月9日)もある。
少年事件の推知報道の事件
・最高裁平成15年3月14日の事件(憲法判例百選(第6版)71)
1.少年Xが、殺人、強盗殺人、死体遺棄等により起訴された。
その事件を、ある出版社が、仮名を用いて、法廷の様子、犯行態様の一部、経歴や交友関係等を雑誌に掲載した。
Xが、その記事は、①少年法61条「推知報道」に該当し、かつ、②名誉を毀損しプライバシーを侵害するとして、損害賠償を求めた。
2.問題となる条文
少年法61条
「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」
3.判例の中身
①少年法61条に反するかどうかは、不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であるかどうかを基準にする。
本件記事は、実名と類似する仮名が用いられ、経歴等が記載されているものの、Xと面識のない不特定多数の一般人が、事件の本人と推知することができるとはいえない。
②プライバシーの侵害については、Xの被る具体的被害の程度、記事の目的、公表時の社会的状況、公表の必要性などの諸事情を個別具体的に審理し、比較衡量して判断する必要があるが、原審が個別具体的な判断をしていないので差し戻す。
※差戻審(名古屋高裁平成16年5月12日)
Xが負ける。
プライバシーとして伝達される範囲が限られ,伝達による具体的被害は比較的小さい。他方、本件犯罪行為の内容が極めて凶悪かつ残虐で重大な犯罪で、記事公表時の社会的状況も少年犯罪に対する国民の関心が高まっていたこと,本件記事が国民の正当な関心事であってその目的,意義に合理性があり、公表の必要性を是認し得ることなど,本件記事を公表する理由を考慮すると,事実を公表されない法的利益よりも公表する理由の方が優先する。
4、コメント
推知報道は、記事を見て、Xと面識のある人たちがXとわかるものではなく、「不特定多数」がXとわからなければ認められるとする判例。
少年のプライバシー権と記事を表現する自由とが対立している。差戻審では、事件が凶悪かつ残忍で重大であることが重視され、Xが負けている。刑事処分の対象が平成12年に16歳から14歳に引き下げられたことも影響したかもしれない。
改めて考えると、わりと社会情勢に影響される裁判例って多いなと思う。
法人格の否認の事件
・最高裁昭和44年2月27日の事件
1.あらすじ
Aは、税金対策用の会社であるY社の代表取締役であった。
Aは、会社名義か本人名義かを明確にせずに、建物所有者Xと賃貸借契約を締結した。
Xが、Aに建物を明け渡す訴訟を提起した。そして、XとAの間で建物を明け渡す和解が成立した。
その後、Aは、建物を使用しているのは、Y社であることから、明け渡しを拒否した。
2.問題となる条文・文言
会社法3条「会社は、法人とする。」
3.判例の中身
法人格の付与は、立法政策によるものであって、法的技術に基づいてなされるものであるから、法人格が全くの形骸化または濫用される場合には、法人格の目的に照らして許さない。
実質が個人企業と認められ、相手方を保護する必要がある場合には、会社の行為であっても、個人の行為であることを認める。
AないしYは、XAの和解に沿って建物を明け渡す。
4.コメント
政策上与えた法人格を濫用する場合には、それを許さないとする裁判例。
個人で和解しといて、後から法人が建物を使用してるので明け渡しませんよって言い訳、使えたら便利すぎる。
有責配偶者の離婚請求事件
・最高裁昭和62年9月2日の事件
1.あらすじ
昭和12年に結婚した夫婦XYに子が生まれなかったので、昭和23年にAを養子にした。しかし、その後、昭和24年に夫XがAと継続して不貞関係にあったことが発覚し、XYは別居することになり、XとAが同棲をはじめ、XとA間に子が生まれた。
昭和26年にXの方から離婚訴訟を提起したが、当時は有責配偶者からの請求であるとして認められなかった。
昭和59年に再度、Yに離婚の訴えを起こした。
2.問題となる条文
民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」
3.判例の中身
①夫婦の別居が同居した期間と対比して長期間に及び
②夫婦間に未成熟子が存在しない
③相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなど離婚 請求を認めることが著しく社会正義に反する特段の事情がない限り、
有責配偶者からの離婚請求を認める。
4.コメント
昭和26年では、有責配偶者(不貞をした人)からの離婚請求は認めなかったが、要件を満たせば、離婚請求を認めるとした判例。
なお、最高裁は上記の要件を示しただけであって、要件に該当するかどうかは控訴審に差し戻された。そして、差戻審(東京高裁平成元年11月22日)は、Xの離婚請求を認めた。
この事例のように、最高裁が一度否定したことを変更する事例はほとんどない。それが信用につながるのだけど。
わが子の略取事件
・最高裁平成17年12月6日の事件
1.あらすじ
東京で暮らしていた夫婦が、けんかをして、妻が青森の実家に子(当時2歳)と一緒に帰った。
その後、東京で別居中だった夫が、青森にこっそりと行き、保育園に送迎時に、すきをついて子を連れ去った。
2.問題なる条文
刑法224条
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
3.判例の中身
母親とその両親(祖父母)と暮らし平穏に暮らしていた子を、保護されていた環境から引き離して自己の支配下に入れる行為は、未成年者略取の構成要件に該当する。
夫は共同親権者であったが、強引な行為を行っていること、及びその後の観護養育の見通しもなかったのであるから、違法性を阻却する特段の事情もないことから、夫には刑法224条が成立する。
4.コメント
親権者であっても、強引な手段で、子を誘拐するような行為は、犯罪行為と認定された。
なお、刑法は、①構成要件に該当すること(条文の行為をしていること)、②違法性阻却理由がないこと(正当行為等がないこと)、③責任能力があること(例えば14歳以上であることなど)が認められてはじめて成立する。
本件では主に、共同親権者であったことが、違法性阻却自由に該当するかが検討されている。
子に会うために青森まで行こうとするその熱量はすごいと思ってしまう。
未決拘禁者の喫煙の禁止事件
・最高裁昭和45年9月16日の事件(憲法判例百選(第6版)15)
1.あらすじ
公職選挙法で逮捕され、高知刑務所に移監されたXが、看守に喫煙を希望した。
しかし、Xは、釈放されるまで喫煙が許されなかった。
そこで、Xは、旧監獄法施行規則96条「在監者には酒類又は煙草を用うることをゆるさず」の規定が、憲法13条に保障される「喫煙の自由」を侵害すると主張した。
2.問題となる条文
憲法13条
「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
3.判例の中身
未決勾留は、逃走または罪証隠滅の防止を目的として、被疑者の居住を監獄内に限定する。そして、監獄内では、その秩序を維持するために、被拘禁者の自由に必要かつ合理的な制限を加えることもやむを得ない。
必要かつ合理的な制限か否かは、①制限の必要性の程度と②制限される人権の内容と具体的制限の態様との較量で決める。
①喫煙に伴う火災発生の恐れ、喫煙を認めることによる通謀のおそれがあり、罪証隠滅、火災発生に伴う逃亡のおそれ、火災による人道上の重大な結果が生じるおそれがある。
②煙草は生活必需品まで言い難く、普及率の高い嗜好品にすぎない。愛好者に対して精神的苦痛を生じさせるものであるが、人体に直接障害を与えるものではない。
よって、拘禁された者に対する喫煙を禁止する規定は、憲法13条に違反するものではない。
4.コメント
未決拘禁者とは、刑事裁判がいまだ確定していない状態で、拘置所等に身柄を拘束されている人である。有罪と言われておらず、逃亡・証拠隠滅防止のために拘置所等に入れられている人である。
火災をわざと起こして逃亡や証拠を隠滅する可能性がある一方、たばこは生活必需品ではないので、憲法に反しないと言われた判例。
煙草吸わないけど、最近ほんとにたばこを吸う人たちの場所がなくなっているのがかわいそうだと思う。結果的にたばこ農家等にも大打撃を与えているからなぁ。